HOMEアイコン信州大学教育学部HOME

学びセンター規程集

信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター規程

(平成16年4月1日信州大学規程第43号)
改正  平成19年2月22日平成18年度規程第66号
平成21年11月5日平成21年度規程第30号
平成28年3月16日平成27年度規程第71号

(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第8条に規定する信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,教育委員会学校等との連携を図り,「学び」に関する理論的,実証的かつ臨床的な研究・開発を行うとともに.実践的指導力を持った教員の養成及び現職教員の研修に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,教育学部・教育学研究科・附属学校園等に係る次の各号に掲げる研究・教育等の業務をプロジェクト方式で行う。ただし,第4号に掲げる業務は恒常的に行う。
(1) 教育方法に関すること
(2) 教育評価に関すること
(3) 教育の情報化に関すること
(4) 情報システムの管理運用に関すること
(5) 関連する他の組織との連携に関すること
(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること
(プロジェクト)
第4条 センターに,前条の業務を推進するため,次の各号に掲げるプロジェクトを設置する。
(1) 戦略型プロジェクト
(2) 実践研究支援型プロジェクト
(3) 産学官協働型プロジェクト
2 プロジェクトに関し必要な事項は別に定める。
(職員)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 附属次世代型学び研究開発センター長(以下,「センター長」という。)
(2) 附属次世代型学び研究科発センター副センター長(以下,「副センター長」という。)
(3) 担当教員
(4) プロジェクトメンバーとなる兼任の教員
(5) 事務職員
(6) その他学部長が任命した者
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長は,学部の専任の教授または准教授のうちから,学部長が任命する。
3 センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,学部長が任命する。
3 副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 副センター長に欠員を生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(担当教員)
第8条 担当教員は,センター長が推薦する学部の専任の教員から,学部長が任命する。
2 担当教員の任期は,3年とする。ただし,学部長が必要と認めた場合にあっては,3年を超えて当該業務に従事させることができる。
3 担当教員に欠員を生じた場合の後任の担当教員の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第9条 センターの円滑な運営を図るため,センターに信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規定に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。

附 則
この規定は,平成28年4月1日から施行する。

 

 

信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター運営委員会内規

(平成11年2月3日教授会決定)

(趣旨)
第1条 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター規程第9条第2項の規定に基づく信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)については,この内規の定めるところによる。
(業務)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
一 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター(以下「センター」という。)の管理運営の基本方針に関する事項
二 センターの予算に関する事項
三 プロジェクトに関する事項
四 センターに関する規程等の制定並びに改廃に関する事項
五 その他センターに関する必要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
一 附属次世代型学び研究開発センター長(以下,「センター長」という。)
二 附属次世代型学び研究開発センター副センター長(以下,「副センター長」という。)
三 担当教員
四 信州大学附属図書館教育学部図書館運営委員会内規別表に定める拠出グループ等の単位から選出された教員1名
五 附属学校教員代表若干名
第4条 前条第1項第4号及び第5号委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議事)
第5条 運営委員会は,センター長が招集し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,副センター長がこれを代行する。
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって成立し,出席委員の過半数をもって議決する。
第7条 運営委員会が必要と認めてたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。ただし,この出席者は,議決に加わることはできない。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,学務グループ(センター事務室)で処理する。
(その他)
第9条 この内規に定めるもののほか運営委員会に関し必要な細目は,運営委員会が定める。

附 則
1 この内規は,平成11年2月3日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
2 信州大学教育学部附属教育実践研究指導センター運営委員会内規(平成4年2月5日制定)は,廃止する。
附 則
この内規は,平成23年5月6日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この内規は,平成25年5月9日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。

Print Friendly, PDF & Email

センター開館日

ページ上部へ戻る